5月8日以降の野外活動センターの施設利用について

平素より、野外活動センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されます。
位置づけの変更にともない、新型コロナウイルス感染症を理由とした施設利用のキャンセルに基づく使用料の還付については、廃止するとともに(5月8日利用分からキャンセル料を徴収いたします。)、チェックリストの記入等の感染症対策についても、原則として廃止いたします。

なお、検温器と手指消毒液については、施設の入口等に引き続き設置いたしますが、マスクの着用と同様に、ご利用は利用者ご本人の判断を基本といたします。

皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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